住まいの反対語・対称語辞書

土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。

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改築(カイチク)

「改築」とは、現状ある建物を作り直すこと。主要構造部分のすべてを直すことも改築と言える。一般的にはリフォーム的な部分改修のことを指すが、法令上は全部もしくは一部を除去して建てることを呼ぶ。従前の物と著しく異なる物を建てる場合には、新築や増築となる点が重要と言える。そのため、材料の新旧などは一切関係ないというところでも、一般的な認識とは差がある点に注意しなければならない。大きく構造を変えなければ改築となることから、木造の一部を鉄筋コンクリートに変えたりすることも改築となる。理論上、建築行為として新築であっても、用途制限上は構造が問題にはなってこないことから、改築となることさえ起きる。あいまいな表現でもあることから、用途が同一であれば改築として扱うことが一般的だ。

新築(シンチク)

「新築」とは、建築工事の完了日から1年未満で、なおかつ未入居の物件のこと。これは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称「品確法」)によって、「この法律において『新築住宅』とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)を言う」と定義されている。建築工事の完了日は、行政が建築確認手続きの終了検査完了後に発行する検査済証に記載された日付となる。そして、当該物件が未使用である場合に限り、工事完了日から1年間、「新築」と表記することができる。 つまり、工事完了日から1年未満であっても、一度でも居住した人がいる場合は、「新築」ではなく「中古物件」となる。

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