住まいの反対語・対称語辞書

土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。

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貸し家(カシイエ)

「貸し家」とは、不動産の賃貸契約に基づいて、借主に貸している住宅のことである。反対語・対称語は「売り家」(うりいえ)。貸し家だけでなく、土地などを含めた不動産を貸す個人、または法人のことを「貸主」(かしぬし)と言う。不動産取引には貸主、仲介、代理の3つの立場があり、賃貸契約のみを取り扱う場合は、宅地建物取引業の免許は不要とされている。また、貸し家の所有者がそのまま契約の当事者である場合は、仲介手数料が発生しない。多くの賃貸契約は、貸し家の所有者が契約の当事者であるケースがほとんどだが、中には貸し家をサブリース会社に転貸していることもあり、この場合は、比較的大規模な法人が契約の当事者であることが多くなっている。

売り家(ウリイエ)

「売り家」とは、家主が売りに出している住宅のことを指す。反対語・対称語は「貸し家」(かしいえ)。主に中古住宅が多く、売買の際に仲介不動産業者を立てて売買することが一般的。売主A(物件A)について、仲介業者(業者A)を立てて専属専任媒介契約、または専任媒介契約を結んだ場合、業者Aから見た物件Aを「直物」(じかもの/じかぶつ)と呼ぶ。また、売主B(物件B)が業者B1、B2、B3とそれぞれ一般媒介契約を経て売る場合は、業者B1、B2、B3から見た場合も「直物」である。さらに、この状態に業者Cが介在した場合は、業者Cから見た物件A、物件Bを「先物」(さきもの)と呼ぶ。少子高齢化から中古住宅の数が増えたことから、中古物件を売買するシステムの質を上げることが課題となったため、2018年(平成30年)4月より、国土交通省が作成した「既存住宅インスペクション・ガイドライン」が実際に適用された。これは、「インスペクター」と呼ばれる認定検査士が、中古住宅の検査を行なう際に、ばらつきが出ないようにするためのガイドライン。こちらの導入の目的は、売買時における中古住宅の情報開示を均一化させることである。

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