土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「借り地」とは、借りている土地のことで「借地」(しゃくち)とも言う。反対語・対称語は「貸し地」(かしち)。通常、土地を借りる場合は賃貸借契約が存在し、賃料を払う義務が「借主」(かりぬし)にある。土地の借主は「借地人」(しゃくちにん)、建物の借主は「借家人」(しゃくやにん)とも呼ぶ。「借地権」は、民法上では債権の扱いになり、借地人は借り地を無断で転貸することはできない。また、借り地の上に建物を建てて登記を行なった場合は、借地人は第三者に対して対抗力を持つことが可能。一般的に賃貸契約には、契約期間や賃料、敷金・礼金などの初期費用などの金銭にかかわる取り決めの他に、滞納時や修繕時、不動産利用時のルール、契約解除の規定、原状回復の内容といった条件面の他に、最近では暴力団などの反社会的勢力の排除についても、細かく定められている。
「貸し地」とは、借主に貸している貸主の自己所有の土地のこと。貸主が地代(借地料)を借主に請求する。反対語・対称語は「借り地」(かりち)。貸し地で最近人気があるのが、駐車場やトランクルームとして運用する方法。特にトランクルームとして活用する場合、変形地でも可能であり、かつ契約入庫率にかかわらず一定の収入が見込まれる場合が多い。「土地活用」と言うと、初心者には難しいイメージがあるが、トランクルームであれば、請け負う業者が看板設置やコンテナなどの初期費用を負担することも多いため、貸主にとってリスクが低いのが魅力的。自身の所有地や、新たに借りた土地にトランクルームを設置して運用したい場合は、業者に連絡をして土地の査定を受け、契約が締結されれば営業開始となる。
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