土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「仮登記」とは、近い将来、本登記がなされる可能性が高い、もしくはその見通しがある場合に、その本登記が手続きされる順番をあらかじめ確保するための登記。「仮登記」が可能となるのは、手続きなどで法的要件を満たしていない場合である。例えば、本登記のための書類が揃っていないなど手続き上の不備がある場合や、不動産の売買契約が締結されていないなどの実体法上の不備がある場合だ。本登記は、所有権移転登記など実際に権利の移動があった場合に行なわれ、その登記によって、所定の権利を証明することができる。しかしながら、「仮登記」の一種である所有権移転請求権仮登記などの場合には第三者に、その不動産の権利を主張する効力などは持たない。
本登記とは、登記本来の効力を発生させる正式な登記のこと。仮登記に対して用いられることが多く、この本登記によって所有者の権利を確固たる物として定めることができる。不動産物件は、売買契約を行なって間もない期間に、手続き上、法務局に権利証をすぐに提出できない場合が往々にして生じてしまう。しかし、その間に他人による売買が行なわれては困るため、購入する物件に仮登記をしておき、あとで本登記をするというような使われ方をする。本登記を行なった時点で本人、もしくは第三者の仮登記はすべて抹消される。
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