土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「京間」とは、和風建築の間取り方式のひとつで、大間とも呼ばれる。柱間寸法が6.5尺(196.9cm)のため、6尺(182cm)を1間とする田舎間より畳の寸法が大きい。畳のサイズは、地域や畳が敷かれる場所により5つに分類できる。京間と本間は191cm×95.5cmで、京都を始め関西方面で使用される。六一間は185cm×92.5cmで、岡山、広島、山口などの山陰地方。中京間、三六間は182cm×91cmで、岐阜、名古屋などの中京地方、岩手、山形、福島、北陸、沖縄の一部地域。江戸間、五八間、田舎間は176cm×88cmで、東京を始め関東地方と全国各地で一般的。団地間、五六間は170cm×85cmで、アパートやマンションなどの集合住宅で使用される。
「田舎間」とは、柱の芯々で測ったときに6尺、または5尺8寸になっている建物のこと。江戸間と呼ぶこともある。関東や東北、北海道で主に使われている基準のひとつ。関西では、畳の大きさを基準にして部屋割りをするのに対し、関東では部屋の大きさを柱割りで作り出してから、畳の大きさを定めたところに違いがある。芯々で取っているため、畳がすべて同じサイズにならない可能性も。これは、芯々で間取りを決めているだけで、柱面に違いが出るからである。逆に京間のように畳割りを基準にして柱を立てる設計の場合には、畳の大きさを変えることはない。そのため、田舎間には畳割りと言うこと自体が存在しない。2mを基準に取ることも増えている。
「江戸間」とは、江戸及び関東周辺で用いられている、木造建築の間取りにおける基準寸法の取り方。関東間、い仲間とも呼ばれる。柱心距離の一間を六尺(1.82m)と表示。江戸間では畳の大きさを基準とすることはないが、飛騨地方や北陸地方で用いられてきた田舎間と呼ばれる取り方では、基準畳の大きさが5.8尺×2.9尺(175.8cm×87.9cm)となるように決めている。江戸間に対して、関西で行なわれている間取りを京間あるいは関西間、大間と呼ぶ。京間は一間を六尺三寸(1.91m:中京間)または六尺五寸(2.07m)とするものであり、江戸間よりも取り方が若干広い。 また、畳の寸法を6尺3寸×3尺1.5寸と固定してこれを基準にする場合もある。
「大家」とは、貸家の持ち主、家主のことで、建物の賃借権を与えている人である。賃貸借は建物だけでなく土地なども対象になるが、土地を貸している人のことは地主と呼び、大家と呼ぶことはない。一般に、アパートやマンションを所有している人のことを大家と言い、借りている人のことを店子と言う。家賃が3ヵ月間支払われない場合、立ち退きの理由になるが、家賃未払いを理由に大家が玄関の錠前を交換することは不可となった。かつては大家と店子は親密な関係にある場合が多かったが、より事務的な関係を築くケースが多くなってきた。また、物置や納屋などに対して、家人が住居にしている建物、つまり母屋のことを大家と呼称する場合もある。
「関東間」とは、主に関東地方で古くから用いられてきた、家屋を建てる際に用いられる基準尺度のことで、田舎間とも言う。日本の家屋建築の際、設計の基準となる柱の中心から柱の中心までの長さを1間(いっけん)と呼ぶが、「関東間」ではこの1間を6尺(約181.2cm)とする。柱の中心からの長さなので、柱の太さによって、畳の大きさが変わる。この1間の尺度は、「関東間」の他にも地域によって様々な考え方があり、「関東間」と対比して良く引き合いに出されるのが、関西を中心に使用されている京間というものである。京間の場合の1間は、柱から柱までの長さが6尺5寸(約197cm)で、その長さに柱は含まないので、畳サイズは一定。「関東間」は京間よりも狭い。
「家主」とは、アパートやマンションなどの賃貸物件所有者のこと。「貸主」「大家」「オーナー様」とも言う。一方物件の「家主」と賃貸契約を交わし、その物件を賃借する者のことを「借主」「借り手」と呼ぶ。また「店子(たなこ)」と呼ばれることもあるが、賃貸物件がテナントの場合にそう呼ばれることが多い。借主と賃貸契約を交わした「家主」は、借主に物件を使用させる義務、修繕費用、改良費の支払い義務が生じる。一方、借主は物件に居住する対価としてその物件の賃料の支払い、善管注意、原状回復の義務がある。「家主」と借主とは「信頼関係」において賃貸契約が成立しているとみなされるため、契約中に借主がこれらの義務に違反した場合でも、家主はすぐに退去を命じることはできない。
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