住まいの反対語・対称語辞書

土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。

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公正証書(コウセイショウショ)

「公正証書」とは、公証人が個人や法人からの委託によって、公証役場で作成する契約書、及び同意書のこと。一般的には、不動産売買契約や不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約などがある。作成するには、当事者全員もしくは代理人が公証役場に出頭し、案文を公証人に提出。公証人は、書類の作成後に当事者全員に読み聞かせ、当事者全員に署名捺印させる。「公正証書」は、のちにトラブルなどが生じて裁判になった際、その内容が真実であるということに非常に強い効力を持つ。そのため、記載された内容が裁判において重要な証拠になる。「公正証書」には様々な種類があり、他にも遺言や任意後見契約、離婚の際に生じる慰謝料や養育費などのものがある。

私署証書(シショショウショ)

「私署証書」とは、私人によって作成された文書、すなわち「私文書」(しぶんしょ)の中の1形態であり、作成者自身の署名や記名押印などがなされている物を指す。反対語は「公正証書」(こうせいしょうしょ)。私署証書は、公証人による認証の対象となり、かつ確定日付(かくていひづけ:証書の作成日などに関して、完全な証拠力があると法律上認められる日付)の付与が可能な私文書のことを表す場合にのみ用いられる。そのため、作成名義人個人の意思などが書かれているだけでは不足であり、法律行為に関連した事実の記載が必要である。民事訴訟においては、文書の成立が原則として真正であると証明しなければならないが、私署証書は、署名や押印が正当であることを裏付けていることからその重要性が窺える。また、公正証書のように、ただちに債務名義になることはない。

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