土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「主物」とは、法律用語のひとつで、主従関係にあって、「従物」(じゅうぶつ)を付属させる対象となるほうを指す。例えば、家屋とそこにある建具や畳は、家屋が主物となり、建具と畳は従物にあたる。これらは、それぞれが単独で存在し得る物ではあるが、従物は、主物と一体化することによってその存在意義を持つと見なされる。また、主物の常用に供されることで、主物の効用に対する継続的な助けになることが、従物となる要件である。そのため、民法上では、主物と従物は経済的利用においても一体化していると考えられ、従物は、主物の法律的運命にも従わなければならない。具体例としては、主物となる母屋が売却される場合、特別な取り決めなどがない限り、従物となる納屋も一緒に売却されるという扱いを受けることになる。
「従物」とは、民法第87条で規定されている主物に附属させる物のこと。民法第87条第1項では、ある物の所有者がそれを使う際に、独立した物だがそれとセットで使う物のことを「従物」としている。例えば家の場合、畳や扉などはそれぞれ独立した別の物であるが、家とセットで利用するため、家を主物とすると畳や扉は「従物」。また民法第87条第2項では、「従物」は主物の処分にしたがうと規定されており、主物を売買する際には、原則として「従物」も同時に売買される。この他、登記や抵当権の設定、借地権の売買などにおいても、この主物と「従物」の概念は適用可能。主物と「従物」は、所有者の合理的意志に合致すること、また社会経済上も望ましい場合に規定される。ただ、例えば家の場合で言えばエアコンや照明器具など、「従物」とするかどうかが微妙な物もある。
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