土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「随意契約」とは、特定の施工業者と請負に関する契約を結ぶこと。入札や相見積りなどは行なわないで契約する。随意契約を省略して随契と呼ぶことも多い。施工業者を見つけるためには、様々な方法が取られることが多いが、時間がかかってしまうという欠点を持つ。発注者の意図を正確にくみ取り入札したかどうかという問題もあることから、使われることがある。ただし、公正な取引になるとは限らない。仕事の発注ということでは、信頼できるところにお願いするということが当然のように起きる。しかし、公正ということを考えると、随意契約は問題となる点も多い。特に公共工事では、契約の透明性という部分に欠けることから、随意契約は行なわれていない。
「競争契約」とは、契約の相手となる権利について複数の希望者を募り、入札や競り(せり)などの競争に参加させることにより、締結する契約のこと。希望者が入札や競りに勝ち抜くためには、契約の相手方が納得するような、有利な条件を提示する必要がある。「競争契約」の反対語・対称語は「随意契約」(ずいいけいやく)。こちらは、契約希望者に競争をさせることなく、適切な相手を選ぶ契約のことを表す。競争契約には、契約に関して公告し、不特定多数の参加者を募る「一般競争契約」(いっぱんきょうそうけいやく)と、契約当事者としてふさわしいと思われる、信用力や経営基盤などの基準をクリアした者のみ参加可能な「指名競争契約」(しめいきょうそうけいやく)がある。国や地方自治体が公共性の高い事業を民間業者に請け負わせる場合は、公平性を確保するために一般競争契約を行なうことが原則。これは「会計法」第二十九条の三と「地方自治法」第二百三十四条に規定されている。
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