土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「成年」とは、人の心身が十分に発達し一人前と認められる年齢のことであり、いわゆる大人のこと。未成年は「成年」の反対の言葉だ。国や地域により「成年」の年齢は異なり、国際法による「成年」は18歳以上。だが、日本の法律においては20歳以上を成年者としている。これは民法第4条の「満二十歳をもって「成年」とする」という規定によるもの。また20歳未満でも結婚している場合は民法第753条により、成年者とみなされる。しかし飲酒、喫煙などの公法に関しては20歳以上で「成人」とみなされ、私法上のみの適用となっている。また例外的に、天皇・皇太子・皇太孫は満18歳で「成年」だ。成年者は単独で有効な契約を結ぶことができるが、未成年者が法律行為をする場合は原則として法定代理人の同意が必要となる。
「未成年」とは日本国内において満20歳に達していない者のこと。法律行為を成すにはまだ未成熟と考えられ、法定代理人が必要となる。しかし、「未成年」が婚姻すると「成人」みなされ、単独でも法律行為を行なうことが可能に。「未成年」とされる年齢の基準は国によって違う。満18歳を「成人」とする国が多い中、プエルトリコでは14歳を迎えると「成人」として認められる。また、キルギスタンやネパールでは16歳、北朝鮮では17歳で「成人」に。ただし、選挙権を得られる年齢と成年する年齢が一致しているとは限らない。日本では20歳以上だった選挙年齢が2015年には18歳に引き下げられた。皇室典範では、天皇及び皇太子、皇太孫が「成年」に達する年齢は18歳である。
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