住まいの反対語・対称語辞書

土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。

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宅地(タクチ)

「宅地」とは、住宅用の土地・建物の敷地とされる土地のこと。宅地建物取引業法上の「宅地」は、「現に建物の敷地に供せられている土地」、「建物を建てるために取引される土地」、「公園・河川・道路等、公共の用に用いられている土地以外の用途地域内の土地」を言う。宅地造成等規制法上の「宅地」は、農地・採草放牧地・森林・道路・公園・河川など、公共施設用地以外の土地のこと。「宅地」でない土地を「宅地」にすることを「宅地造成」と呼び、区域によっては都道府県知事の許可が必要である。土地区画整理法上の「宅地」は、国または地方公共団体が所有する、公共施設に使用されている土地以外の土地のこと。建物の敷地に用いられる宅地は、さらに細分化されている。

農地(ノウチ)

「農地」とは、耕作を目的とした土地のこと。(農地法第2条1項)農作物の栽培を目的として使用する土地を呼んでいる。また、農地法第2条では、農地以外の土地で、耕作や養畜の事業のための採草や家畜の放牧の目的に使う土地を「採草放牧地」と言い、農地とは別に定義されている。現に耕作されている田、畑、果樹園などや休耕地なども農地であり、家庭菜園や不当開墾された土地は農地ではない。農地は現況の状態で判断され、登記簿上で農地でない場合であっても「現況主義」で判断される。農地の行政の窓口は、各市区町村に設置されている「農業委員会」で、農地法に基づいた売買や転用申請などの事務の執行と、農地等の利用の最適化の推進などを行なっている。

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