土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「賃貸権」とは、不動産取引の賃貸契約において、賃貸する側が有する権利のこと。主な権利としては、不動産を借りる借主が同意し、契約した額の賃料を受け取る権利や、不動産の返還を求める権利がある。賃貸権の詳細の内容は、不動産により異なり、不動産取引の際に交わされる「賃貸借契約書」に具体的に記載されている。賃貸権を有しているのは、契約の当事者、つまり所有者であり、所有者から依頼されて転貸などを行なう仲介会社ではない。また、賃貸権を有する貸主は、個人だけでなく法人の場合もある。賃貸権が、貸主の権利であるのに対して、借主が有する権利を「賃借権」と言う。賃借権は借地借家法により保護されているが、賃貸権は保護されていない。
賃貸借契約に基づき他人の所有物を使用収益することができる賃借人の権利。
不動産を目的とする賃借権は登記をすることにより、新所有者などの第三者に対抗する(賃借権の存在を認めさせ、賃貸借関係を継続させること)ことができる。
しかし、賃借権は当事者の合意によって内容が定められる債権であるため、賃借権の登記をするに際しても所有者の合意がなければ登記はできない。
実際上所有者が賃借権の登記に応ずることは稀なため、結果として賃借人は所有者が変われば、借りていた土地または建物を明け渡さなくてはならない。
この民法上の不備を補うため、借地借家法では、賃借権自体の登記がなくても、土地の場合は借地上に登記された建物を所有していれば、建物の場合は建物の引渡しを受けていれば、第三者に対抗できるとしている。
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