土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「締結」とは、契約を結ぶことを指す。宅地、建売住宅、マンションなど気に入った不動産物件があった場合、購入申込書とともに、申込証拠金を預けることで、購入する意思を不動産会社などに示すことになる。不動産を購入するにあたっては、法律など専門的な事項がかかわってくるため、売買契約の前に宅地建物取引士より、重要事項の説明を受けることが必要。重要事項の説明を納得したのちに、売買契約を書面でかわし契約を締結する。契約を締結したのちは、一方的な契約の解除はできないが、手付金の放棄や特約による契約の解除などで売買契約を解除することが可能。銀行審査などでローンが通らなかった場合、特約により売買契約の締結後でも契約を解除できる。
「解除」とは、ある特別な状態を元の状態に戻すことを指す。反対語・対称語は「締結」(ていけつ)。法律行為で「解除」と言えば、一方の意思表示や双方の合意によって有効になっていた契約を消滅させることを意味し、不動産取引において該当するケースが多い契約に、「解除条件付売買契約」がある。これは、ある一定の条件、または事実が発生したときに、売買契約の効力を消滅させる契約のこと。例えば、「この家を相続できなければ、この土地の売買契約を解除する」という契約が結ばれていた場合、「この家を相続できなければ」という部分が、契約の解除条件になる。これに対し、「この家を相続できれば、この土地の売買契約を実行する」という契約の場合、「この家を相続できれば」という事実が成就(発生)することによって、売買契約の効力が生じることになり、このような条件を「停止条件」と呼ぶ。どちらの条件付契約も、不動産取引ではよく見られるものである。
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