土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「転借」とは、ある人が他の人から借りている物をさらに借りること。「又借り」とも言い、対義語は「転貸」と言う。例えば不動産をB(賃借人であり転貸人でもある)がA(所有者)から借りて、C(転借人)に貸した場合、Cは転借したことになる。転借されていても、ABの間の賃貸借契約は残ったまま。転借はAが承諾した場合、有効な契約とみなされる。その際Cは、Aから直接賃料を求められることもある。一方、Aの許可なくCがBから借りていた場合、AはBとの賃貸借を取りやめることができるし、Cに対して不動産を返すよう求めることが可能。しかし、借地借家法19条1項によると、借地借家法が適用される土地に対しては、Aが許可せずとも裁判所が許可することができる。
「転貸」とは、ある人から借りた物を他の人に貸すことで、「又貸し」や「転貸し」とも言う。例えばB(賃借人)がA(所有者)から借りた物をC(転借人)に貸した場合は、Bは転貸人となる。Aの承諾によって、BからCへの転貸が成立した場合でも、Bは直接使用していなくてもAに対して賃料を払い、契約終了時には返却する義務がある。また、Cが転借した物に傷を付けた場合、転貸人であるBは損害賠償の責任は避けることが出来ない。つまり、BがCに転貸したからといって、Aとの賃貸借契約は変わらず維持されるということである。一方、AとCには契約関係はないものの、民法613条1項に「転借人は賃貸人に対して直接に義務を負う」と定められており、Aから直接Cに賃料を請求することができる。
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