住まいの反対語・対称語辞書

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被相続人(ヒソウゾクニン)

「被相続人」とは、相続をされる人、つまり亡くなった人のことで、相続財産を所有していた遺産の元の所有者である。読み方は「ひそうぞくにん」と読む。被相続人が残した遺産を受け取る権利がある人を「相続人(そうぞくにん)」と呼び、被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が相続人となる。(民法第887条から第890条)相続は、民法第882条で「相続は死亡によって開始する」と定義され、医師等の診断書に記載された死亡日時より相続が開始。特別なケースとして「失踪宣告」と「認定死亡」がある。失踪宣告とは、人の生死不明の状態が7年継続したとき、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告を行ない、死亡として扱われる。また、戦地失踪や船舶失踪、危険失踪などの特別失踪の場合は生死が明らかになっていない期間は1年。認定死亡とは、水害や火災などの被害で、死亡した事実が確実とされ、死体が未確認であってもその取り調べをした官公署が市区町村へ報告し、戸籍に死亡を記載することである。ただし、生きている証拠が見つかれば効力は失われる。

相続人(ソウゾクニン)

「相続人」とは、亡くなった人の遺産を受け継ぐ資格がある人のことを指す。相続人は誰でもなれるわけではなく、亡くなった人の配偶者、子ども、兄弟など、一定の範囲内の親族に限定される。この場合の「親族」の中には、「おじ」や「おば」、「いとこ」は含まれない。このように、民法によって定められた相続人のことを「法定相続人」(ほうていそうぞくにん)と呼び、相続人が相続する遺産をもともと持っていた人、すなわち相続される側の人のことを「被相続人」と言う。相続人には順位があり、その順位によって相続割合が変わる。相続順位第1位は被相続人の子どもや養子、孫、ひ孫、第2位は父母、第3位は兄弟姉妹とその子ども、というようになるが、被相続人の配偶者は常に相続人になる。

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