住まいの反対語・対称語辞書

土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。

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不動産(フドウサン)

不動産とは、土地とそこに立つ定着物のことを指す。民法86条1項で「土地と土地に固定している物を不動産と云う」と定められている。広義では土地と定着物に対する財産権を含むことも。建物のみでも不動産として扱われるが、この不動産の認識は、台湾の民法同様、日本特有のものであり、非常に稀なケース。屋根や壁で遮断され、建物としての用途があり、土地に定着している物を建物、その他の物は動産とみなされる。ただし、土地や建物の他にも、立木法で登記された樹木、特定の工場内にある機材、鉄道財団といったものも不動産として判断され、行政や法律においては、その他、船舶や航空機、鉱業権なども不動産に準ずるものとして扱われている。

動産(ドウサン)

動産とは、不動産以外の物のこと。中には、動産と不動産に分けることが困難な場合がある。建築中の建物は、動産から不動産へ変わる状態であり、取り壊している場合には逆になるが、これを正確に判別することは難しい。一般的な基準としては、建物の用途に応じた使用ができるかどうかで判断することが多い。動産の個数を数える場合には、社会通念上による数え方を採用する。動産と不動産では、様々な面で相違があるが、不動産は登記を対抗要件とすることができるのに対し、動産の公示方法は占有である。権利を主張するためには、動産を占有移転することが必要。動産を善意で買い受け、占有の移転を受けた場合、動産の所有権を取得することになるのは、占有が要件となるためである。これを即時取得と呼ぶが、不動産とはこうした点が大きく異なる。

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