土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「包括承継」とは、法律用語で一般承継ともいわれ、相続による継承者(相続人)は権利義務の一切合切を引き継ぐと、民法第896号で定められている。この一般承継の具体例は、自然人(人のこと)については相続のことを言う。法人では、他の会社を買収する合併と会社分割がこれに当たる(会社法2条27号と30号)。ただし、一身専属権は継承されない。また、権利は承継するが義務は承継しないということは不可能である。また相続人以外の者は、遺言書に「相続させる」と書かれても、相続人になることはできない。会社合併のケースでは、法律で制限されている場合がある。一方、これに対して、特定承継は個別の権利義務を受け継ぐだけで、民法や会社法上の制限はない。
「特定承継」とは、権利義務を承継する際の形態のひとつ。他人が持っている権利義務のうち「ある物やある権利」という風に個別に権利を承継することを言う。売買・交換・贈与などによる権利義務の承継は、特定承継にあたる。例えば分譲マンションの区分所有権の売買契約において買主が特定承継人であり、競売物件を、落札によって所有権を取得した買受人も特定承継人である。「特定承継」について問題となるのは、区分所有権が売買された際に、マンション管理規約等、区分所有者の合意である取り決めや、集会の決議内容が、買主を拘束する効力がないとされる場合。これを避けるため、区分所有法により区分所有者の特定承継人に対しても、規約や集会決議について効力を受けるとされている。
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