土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「保険者」とは、保険契約を交わした被保険者から保険料を徴収・管理を行ない、火災などの保険事故発生時に保険金を算定し支払いをする者のこと。一般的には個人が任意で加入する民間の保険会社のことを指す。国営保険などの場合は、国や地方公務団体の公法人が保険者となる。保険者は、保険契約者から請求があるときは、場合により保険料返還義務や積立金などの払い戻しをしなければならない。民間保険会社などの保険者は、投資家から得た資金で事業を行なう株式会社と社員を契約者とする社団法人の相互会社に限定されている。保険会社は保険業法により規制されており、違反した場合は罰則が科せられる。「保険者」に対し、保険金の支払いを受ける者のことを「被保険者」と言う。
「被保険者」とは、事故が発生したときに保険による補償を受ける者のこと。保険契約者と、被保険者は同一人である場合が多いが、他人のためにする保険契約もある。保険金請求権の他、保険関係者として、通知義務、損害防止義務を負う。法第3条第2項の規定により、適用事業所に使用されている者は、国籍、性別、年齢、賃金の額などに関係なく、定められた「適用除外」に該当する場合を除いて、すべて被保険者となりうる。なお、適用除外に該当する場合は、船員保険、国民健康保険など他の医療保険に加入することに。また、被保険者のうち、臨時に日々雇用されており期間が1カ月を超えない、季節的業務に4カ月を超えない期間使用される予定などの場合、法第3条第2項の規定による被保険者となる。
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