土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る保存登記とは、誰も所有していない不動産について最初の権利を有すること。例えば新築の家を建てた場合、所有者は1ヵ月以内に建物の形状や使用目的などを添えて建物表題登記を行なわなければならない決まりになっている。この時点で、所有者は一旦記載されるが、その後、建物を実際に所有しているのは誰かという所有権の登記を正式に行なうことによって保存登記が完成。保存登記は表題登記を行なった所有者が単独で行なう必要があるが、大抵は司法書士が委任を受けて代理で手続きをする。このあと売買が行なわれる際にはこの保存登記を基本として、売買や相続による次の所有者移転登記が記載されていくことになる。
「滅失登記」とは、建物が失われてしまった場合に、登記簿に記載されている部分を閉鎖すること。建物が失われてしまうということには、取り壊しといったことだけではなく、火事や地震といった災害的な部分も含まれていく。滅失登記は所有者の申請が重要になってくる。そのため、申請は滅失から1ヵ月以内でなければならないうえ、申請義務がある。登録免許税は非課税となるためかからない。土地の売買をする場合には、建物がないことを証明する必要が出てくるため、建物滅失登記をしなければならず、確認も求められる。登録申請を怠った場合には、10万円以下の罰金が科せられる場合も。解体業者などから書類を受け取ることによって、スムーズに行なうことができる。
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