土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「又借り」とは、他人が借りた物を第三者がさらに借りること。賃貸物件における「又借り」は、本来の貸主には無断で、賃貸物件の借主から第三者がさらに部屋を借りることにあたる。不動産業界の用語では、「転貸」と言う。なお、貸主の許可なしに借主が第三者に部屋を貸すことは、ほとんどの賃貸物件で禁止されている行為である。又借り(また貸し)行為は、借主の預かり知らぬ所での家賃の支払いや滞納の問題、また物件の破損や火災・水漏れ、近隣への迷惑行為などの発生リスクをはらむ。そのような問題が発生した際は、すべての責任や賠償請求先などが本来の借主本人となってしまう。また、カップルでの同棲やルームシェアなどの行為も、又借りにつながるケースが考えられる。同棲やルームシェアが解消され借主が物件を出て、残る側の人間が住み続ける形となると、これもまた又借りの状態となり、出ていった借主が諸々の責任を負うことになる。
「又貸し」とは、他人から借りた物を借りた相手とは別の第三者に貸すこと。「またがし」と読み、本やDVDなどの小さい物から不動産に至るまで、幅広く使用される言葉である。同義語は「転貸」と言い、「てんたい」と読む。「又貸し」を禁止する不動産業者が「賃貸借契約書」に禁止事項として記しているケースも多い。また、契約書に記載がない場合でも、「民法第612条」や国土交通省による「賃貸住宅標準契約書」にも転貸禁止の旨が記載されている。不動産の「又貸し」が発覚した際は、賃貸人は契約の解除が可能。転勤など「賃借人」の都合で引越しを余儀なくされた際、短い期間であっても留守の物件を家主の許可なく知人などに貸すことも「また貸し」となる。
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