住まいの反対語・対称語辞書

土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。

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有形財産(ユウケイザイサン)

「有形財産」とは、経済的な価値を持つ物理的な形を有する財産のことである。経済的な価値を持つが物理的な形を有さない「無形財産」と区別して使われる。有形財産に該当するのは、現金や有価証券、土地・建物などの不動産、無記名債権等を含む動産など。無記名債権とは、商品券や乗車券、劇場入場券などを言う。これらの有形財産に対し、特許権や商標権、電話加入権、ノウハウなどは無形財産にあたる。「有形財産」の他に「有形資産」という言葉があるが、どちらも経済的な価値を持つ形のある物、という点が同じ。しかし「資産」と「財産」の用い方には違いが何点かある。ひとつは、資産が主として会計用語なのに対し、財産は、「知識は財産」「健康は財産」などと言うように、比喩表現にも用いられる点。また、会計用語では財産に積極財産(資産)と消極財産(負債)がある通り、財産には負債が含まれるが、資産には負債(消極財産)が含まれないという点でもはっきりと異なる。

無形財産(ムケイザイサン)

「無形財産」とは、形のない財産である。読み方は「むけいざいさん」。対義語は「有形財産」で、動産、不動産などの形のある財産のこと。無形財産は、産業上に創意や工夫、または創作活動で生み出された、形の無いの経済的価値への権利である。2003年(平成15年)3月に「知的財産基本法」が施行された。産業上の権利は「特許権」「商標権」「意匠権」「実用新案権」で、産業財産権とも呼ばれ、日本では特許庁が管轄している。音楽や小説などの創作活動は著作権で保護され、文化庁所管。その他にも、種苗法、不正競争防止法がある。また、世界知的所有権機構(WIPO・ワイポ)が国連の専門機関として1970年(昭和45年)に発足、知的所有権の保護について世界共通の枠組み作りを推進している。

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