土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「有償契約」とは、当事者が相互に対価を給付する契約のこと。ここで言う対価は、売買契約のように金銭であることが多いが、金銭に限らず、何らかの経済的な利益があるものを指す。有償契約の例としては雇用、売買、賃貸借、請負、有償委任などが挙げられる。また、利息付き消費貸借は利息と言う経済的な支払いを伴うことから有償契約だが、片務契約(契約の当事者の一方だけが債務を負う契約のこと)になる。すべての双務契約(契約の当事者が互いに債務を負担する契約のこと)は同時に有償契約だが、有償契約は必ずしも双務契約ではない。また片務契約は有償契約である場合と無償契約である場合がある。有償契約にはすべて売買の規定が準用される。ちなみに、一般的に資本制社会においては、有償契約の方が無償契約よりも効力は強い。
無償契約とは、当事者の一方が自分の財産を無償で相手側に提供する契約のこと。対義語は有償契約。例えば、Aさんが持っている「本」をBさんにあげ、BさんがAさんに100円の対価を渡した場合、これは「有償契約」となる。それに対して、Bさんに対価を支払わず、「タダで」譲り受けることに双方納得している場合は「無償契約」に。不動産で例えると、「贈与契約」や「使用貸借」が無償契約にあたる。民法上、当事者間の意思表示の合意契約が必要。贈与契約をする場合、安易な口頭での贈与では、本当に贈与の意思があったか、後々問題となることがあり、贈与があったことを第三者や税務署が見ても証明できるように、贈与契約書の作成が重要である。
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