商業建築用語辞書

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隣地斜線制限(リンチシャセンセイゲン)

「隣地斜線制限」とは、隣地の日照や通風の確保のため、建物の高さに上限を設ける法規のこと。この規定は建築基準法で定められており、適用されるのは、第1種・第2種低層住居専用地域でない用途の地域に限られる。この斜線は、隣地の境界線を起点として、対象となる建物の低層部のもっとも高い部分と高層部のもっとも高い部分の2点で描かれる斜線の角度によって規制。また、一般的な住宅の建築の際には、北側斜線制限が適用される。このように、建築物の計画を立てる場合には、間取りなどの平面のデザインだけでなく、垂直方向あるいは立体的に、その建物をデザインする必要があり、その条件はその土地の利用区分によって大きく異なる場合がある。

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