商業建築用語辞書

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屋外広告物(オクガイコウコクブツ)

「屋外広告物」とは、「常時または一定の期間、屋外で公衆に表示される、看板、はり紙、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出または表示されたもの」と国土交通省により定義づけられている。景観、風紀、公衆の安全維持のために制定された、国土交通省の「屋外広告物法」及び地方公共団体の「屋外広告物条例」を遵守する必要がある。違反した場合、知事または首長は除却を命令できる。「屋外広告物法」は、1949年(昭和24年)に制定、2004年(平成16年)に大幅改正され、それに準じて、条例も改正された。屋外広告物の設置を行なう屋外広告業は「屋外広告業規制」により登録制となっていて、知事の登録を受けなければならない。

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