土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「管理型信託」とは、信託法により、委託者が信頼できる受託者に財産の権利を移転し、一定の目的にしたがって財産管理や処分を任せる「信託業」のひとつ。主に「管理型信託業務」と「兼業業務」のふたつを行なうことである。「管理型信託業務」とは、委託者からの指図の権利を受けた、限定された者の指図により、信託の管理、処分が行なわれるもの。及び、信託財産につき保存行為また財産の性質が変わらない範囲の利用、改善行為のみが行なわれる信託のことである。「管理型信託業務」は、信託業の担い手の中で「管理型信託会社」(管理型外国信託会社を含む)のみに認定されている。「兼業業務」とは、個別に承認を受けた物で、信託業務に支障がでる恐れがない業務。「兼業業務」は「運用型信託会社と管理型信託会社」(どちらも管理型外国信託会社を含む)が兼業を認められている。
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