商業建築用語辞書

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公募・私募(コウボ・シボ)

「公募」・「私募」とは、社債などの有価証券を発行するとき、取得申込みの勧誘をする対象が、50人以上か、50人未満かによって分類される。「公募」は、勧誘する対象が不特定多数、または50人以上の場合のもの。所轄財務局長への届け出が義務付けられている。金額により、投資家に対して有価証券及び発行者(企業)の情報を開示する「開示規制」対象に。勧誘の対象者が多く、社債を多く流通できる可能性がある。一方、「私募」は、50人未満の特定の関係者や機関投資家に限定して取得勧誘をする場合のもので、オーダーメイド証券などで採用される。「私募」は、発行コストを削減したいときや、購入者をあらかじめ確定しておきたいときに有用な方式である。

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