土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「中間法人」とは、営利・公益のどちらも目的としない法人のこと。「中間法人法」に基づき設立された労働組合、共同組合などがこれにあたる。構成員に共通する利益を図ることを目的とし、剰余金の分配を禁止した。中間法人には「有限責任中間法人(同法第2条第1項第1号)」と「無限責任中間法人(第3章第1節)」の2種類がある。有限責任中間法人は設立に際し最低300万円以上の基金が必要となる。無限責任中間法人は設立に際しての最低基金制限は無い。しかし、2006年(平成18年)に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が制定され、同時に整備法が制定。2008年(平成20年)施行の整備法により、中間法人法は廃止となり、設立済みの中間法人は一般社団法人に移行された。
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