商業建築用語辞書

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不動産投資顧問業(フドウサントウシコモンギョウ)

「不動産投資顧問業」とは、「不動産投資」について投資の助言や判断、取引の代理などを行なう者。「投資家の保護」と「健全な市場育成」の目的で、国土交通省が2000年(平成12年)9月に「不動産投資顧問業登録規定」を定めた。不動産投資顧問業は任意の制度のため、登録を受けなくても誰でも顧問業を行なうことは可能だが、国土交通省から登録を受ける場合は「高い専門性」と「実際の業務経験」が求められる。具体的には「公正で的確な業務遂行能力がある」、「十分な知識がある」、「業務を行なうだけの経験がある」が挙げられる。法人だけではなく、個人でも登録することが可能である。登録の有効期間は5年間で、更新を受ける場合は登録期間満了の30日前までに「登録申請書」を提出する必要がある。

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