商業建築用語辞書

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不動産特定共同事業(フドウサントクテイキョウドウジギョウ)

「不動産特定共同事業」とは、投資家の出資をもとにして事業者が不動産賃貸などの事業を行ない、投資家に収益を分ける事業のこと。出資する投資家の保護を目的として、1994年(平成6年)4月に「不動産特定共同事業法」が施行されたのである。不動産特定共同事業を行なうには、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可が必要。また、「資本金の額」や「業務管理者の資格」、「人的構成」などの要件を満たした不動産業者のみがこの事業を行なえる。法律の制定に伴い、不動産小口化商品等の販売・開発を円滑に進めるための決まりが明確化され、より不動産の流動化が促進された。事業形態は「匿名組合型」をはじめ、「任意組合型」や「賃貸借型」がある。

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