土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る2020年4月1日に施行された改正民法で、売買・請負の目的物に「契約の内容に適合しない瑕疵」があった場合に、売主・請負人が買主に対して責任を負う「瑕疵担保責任」が、「契約の内容に適合しない場合に、売主・請負人が買主に対して責任を負う「契約不適合責任」に変更された。
なお、契約不適合責任では、瑕疵の概念が廃止され、「契約の内容に適合するかどうか」が基準となるため、瑕疵担保責任よりも広範囲に適用されるようになった。
【契約不適合責任】
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「瑕疵担保責任」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。