土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る賃貸借契約に基づき他人の所有物を使用収益することができる賃借人の権利。
不動産を目的とする賃借権は登記をすることにより、新所有者などの第三者に対抗する(賃借権の存在を認めさせ、賃貸借関係を継続させること)ことができる。
しかし、賃借権は当事者の合意によって内容が定められる債権であるため、賃借権の登記をするに際しても所有者の合意がなければ登記はできない。
実際上所有者が賃借権の登記に応ずることは稀なため、結果として賃借人は所有者が変われば、借りていた土地または建物を明け渡さなくてはならない。
この民法上の不備を補うため、借地借家法では、賃借権自体の登記がなくても、土地の場合は借地上に登記された建物を所有していれば、建物の場合は建物の引渡しを受けていれば、第三者に対抗できるとしている。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「賃借権」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。