土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「登記済証」とは、登記が完了したときに法務局から交付される書面のことで、「権利書」や「権利証」とも言われる。
不動産の所有権を移転したり、抵当権を設定したりするときに必要な書類であったが、2005(平成17)年3月7日に不動産登記法が改正されて以降は、本人確認は「登記識別情報」により行われるようになり、登記済証の発行制度は廃止された。
現在では、登記済証に代わり、不動産所有者には数字と符合からなる12桁のパスワードである登記識別情報が通知され、これをもって登記名義人の本人確認をする仕組みをとっている。
ただし、現時点で登記済証を保有している人は、登記識別情報を持たない状態であるため、制度改正後に初めて名義移転などをする際に法務局へ登記済証を提出し、登記識別情報の通知を受ける。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「登記済証」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。