土地活用用語辞書

土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。

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生産緑地地区(セイサンリョクチチク)

生産緑地地区とは、「生産緑地制度」によって定められている特定条件を満たす農地のこと。生産緑地地区は、市町村によって指定されるものである。市町村は市街化区域内の農地で、特定の条件に該当する区域について、都市計画として「生産緑地地区」を定めることができる。条件は、500㎡以上の面積、農林業の継続が可能、良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適していること。生産緑地を使用、収益の権利を有している人は、この生産緑地を農地等として管理しなければならず、建物を建てる場合や、宅地の造成、土地形質の変更などを行なう場合は、市町村長の許可が必要。その代わり、課税の基準となる評価額について優遇が得られる。

東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「生産緑地地区」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。

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