土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「第2種低層住居専用地域」とは、主として低層住宅の良好な住環境を保護するために定められる地域のこと。建ぺい率は30%、40%、50%、60%、容積率は50〜200%と定められている。さらに良好な住環境の保護を目的としており、建築物の高さにも10m以下という規定がある(ただし、都市計画によっては12mまで許可されることもある)。このエリアで建築可能なのは、住宅・共同住宅、寄宿舎、幼稚園、小中高校、老人ホームなど。また、2階以下で作業場の面積が50㎡以下の工場や、日用品販売店舗、喫茶店なども建築可能である。「第2種低層住居専用地域」では、ホテルや旅館、遊戯施設や風俗施設、自動車教習所や倉庫業の倉庫などの建設はできない。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「第2種低層住居専用地域」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。