土地活用用語辞書

土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。

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準都市計画区域(ジュントシケイカククイキ)

「準都市計画区域」とは、土地の利用方法が整序され、または環境の保全のために指定された区域のこと。都市計画区域では積極的に整備、開発、保全されていくことになるが、「準都市計画区域」ではこのような積極性はないにしても、無秩序に建築物が乱立することを防ぐために設けられている。都市計画区域とは税制上の違いもあり、「準都市計画区域」では都市計画税を徴収されることはなく、それに伴い道路や公園、下水道の整備や市街地の開発はされない。建物を建築する際には、特定行政庁に申請をする必要がある他、3,000㎡以上の開発を行なう場合には、都道府県知事に開発許可を取る必要があり、また10,000㎡以上の土地取引がなされる場合には、国土利用計画法に基づいて届け出を行なう必要がある。

東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「準都市計画区域」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。

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