土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「文化財保護法」とは、文化財の保存と活用、国民の文化意識の向上を目的として、1950年(昭和25年)5月に制定された法律。「文化財保護法」制定のきっかけは、1949年(昭和24年)に法隆寺金堂壁画が火災により焼失し、国の文化財への保護意識が高まったこと。文化財は「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「文化的景観」、「伝統的建造物群」の6種類に分けられている。さらに、文化財のうち重要な物を、国が「国宝」、「重要文化財」、「重要無形文化財」、「重要有形民俗文化財」、「重要無形民俗文化財」、「史跡」、「名勝」、「天然記念物」などに指定。その他、主に明治以降の建造物を「登録有形文化財」として登録し保護するなどの制度が定められている。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「文化財保護法」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。