土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「特殊建築物」とは、建築基準法 第二条二項で定められた、特殊な構造・設備・用途を持つ建物のこと。不特定多数の者が使用する可能性があったり、火災発生の危険性が通常の建物より高かったり、周辺環境へ与える影響の大きい建物がこれに該当する。具体的には、学校や体育館、病院、百貨店、旅館といった建築物、あるいは工場や倉庫、火葬場、汚染処理場といった施設も「特殊建築物」だ。戸建住宅と事務所が、「特殊建築物」には含まれないのは、特定の者が利用する施設であるため。「特殊建築物」にはいろいろな規制がある。安全を確保するために様々な制限や義務が課せられており、それを守らなければいけない。これによって万が一の危険を避けることができる。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「特殊建築物」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。