土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「還付」とは、最初の持ち主に返納することで、主に払い過ぎた税金を返金してもらうこと。所有主が新しくなったものの、前の所有主へ戻すときにも言う。「還付」については、源泉徴収や過去の確定申告において納税し過ぎてしまった際に発生する。ただし、確定申告で還付請求をしなければならない。還付申告は、確定申告の期間と関係なく行うことができ、還付申告書を提出できる期間は、還付の該当する年の翌年1月1日から5年間。地震など自然災害や盗難によって住居や家財に損害が出たときの雑損控除や1年間に支払った医療費が1世帯で10万円を超えたときの医療費控除などの還付申告を行なうことで「還付」を受けられる。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「還付」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。