土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「永小作権」は、「永小作人」が小作料を支払って他人の土地で農地の利用や牧畜などをする権利(民法第270〜279条で規定)のこと。その土地の使用と収益と処分の権利である。しかし、日本での「永小作権」はわずかしかなく、小作関係はほとんどの場合が賃貸借。また、永小作権は、ローンの担保にもできる。「小作」という言葉自体が時代に合わず、昔のイメージがついてまわるため、近年の農地法からは「小作」という言葉は消され、今では賃借小作権の利用が一般的に。「永小作権」には期間が設定されており、民法上20年以上50年以下の期間で他人の土地を使うことができると定められている。この権利は、登記により第三者に対抗でき、譲渡や転貸も可能。この「永小作権」を設定する場合には、都道府県知事の許可が必要となっている。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「永小作権」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。