土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「非線引区域」とは、都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に分ける「線引き」がされていない区域のことを指す。
都市計画区域は原則として線引きが行われることになっていたが、2000年の都市計画法改正によって、線引きをするかどうかは都道府県の選択に委ねられた。
そのため、必ずしも線引きがなされるとは限らなくなり、現在では「未線引き」という言葉の代わりに、「非線引き」という言葉が使われている。
非線引き区域の開発許可基準は市街化区域と同様で、非線引き区域のうち、用途地域の指定のない区域においては、「特定用途制限地域」を定めて、地域の環境を悪くする恐れのある特定の建築物の建設を制限できるようになっている。
なお、ここで判断の基準となるのは、建築物そのもの種類ではなく、その用途である。
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