土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「接道義務」とは、「建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」という建築基準法第43条1項に定められた規則。「幅員4m以上」の部分は、特定行政庁が指定した区域内では「幅員6m以上」になる。旗ざお地については通路幅2m以上を確保した上で、不整形の敷地でも接道部分は2m以上必要とされている。また「幅員4m以上の道路」は、私道・公道を問わない。しかし、建築基準法第42条で道路として認められる必要がある。例えば、道路法による道路、都市計画法などにより造られた道路、既存道路、都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路、特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路、そして敷地のセットバックにより将来4mの幅員を確保することが決まっている、法が適用されたときすでにあった幅員4m未満の道路などだ。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「接道義務」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。