土地活用用語辞書

土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。

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一時所得(イチジショトク)

一時所得とは、所得税を区分する際に用いられる種類のひとつ。労働などの対価ではなく、また資産を譲渡したことによる対価でもなく、さらに営利を目的とした継続的な行為(いわゆる事業)でもない、一時的な所得が一時所得に分類される。この所得の金額は、収入金額の合計から、収入を得るために支出した金額と特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算する。国税庁が案内している一時所得の例は、次のような物をいう。(1)懸賞や福引の賞金品(業務に関して受けるものを除く)、競馬や競輪の払戻金。(2)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)や損害保険の満期返戻金等。(3)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除く)。(4)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等。

東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「一時所得」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。

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