土地活用用語辞書

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地震保険料控除(ジシンホケンリョウコウジョ)

地震保険料控除とは、損害保険契約などで地震などによる損害部分の保険料や掛金を支払っていた場合には、一定額の所得控除を受けられること。なお、かつては地震に限らず損害保険料控除が定められていたが、2006年(平成18年)の税制改正により、2007年(平成19年)分からは廃止に。しかし、その経過措置として一定の要件を満たした長期損害保険契約にかかる損害保険料について、この地震保険料控除の対象として扱うことができる(税制改正前に締結した契約であり、改正後に契約変更などをしていない物に限る)。地震保険料控除は、年間の支払保険料の合計が5万円を超えるかどうかによって控除額が決定される。5万円を超えていれば5万円まで、超えていなければ支払金額がそのまま控除額に。また、経過措置として設定されている旧長期損害保険料がある場合には、合算した限度額が最高5万円になるよう定められている。

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