土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る相続放棄とは、相続によって資産を受け取るはずの人(相続人)が、亡くなった人(被相続人)からの相続すべてを放棄すること。相続は原則的に「すべて受け取る」か「すべて放棄するか」のどちらかであるため、相続資産のなかに負債(いわゆる借金)があった場合には、相続を受けることによって自分の資産がマイナスになってしまう場合がある。それを避けるために選択できるのが、相続放棄。法定相続人が複数いる場合、そのうち何人かが相続放棄をすることによって、相続資産をひとりに集めることができる。このように、様々な事情を勘案して選択が可能。なお、相続放棄の手続きは、相続が開始されたことを知った日(被相続人が亡くなった日)から3ヵ月以内に、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所へ申述する。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「相続放棄」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。