土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る非課税所得とは、所得でありながらも非課税になる所得のことである。資産の譲渡による所得のうち、「生活動産の譲渡による所得(家具、衣服、通勤用自動車など通常必要な物に限る。事業として行なっている場合は除外)」、「強制換価手続(いわゆる差押え)により資産が競売などされたことによる所得」、「国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益事業を行なう法人への寄附などで国税庁長官の承認を受けたもの」、「国などへ重要文化財等を譲渡した場合の所得」、「財産を相続税の物納にあてた場合の所得」、「債務処理計画に基づいて資産を贈与した場合の所得」は課税されない。また、そもそも所得として扱わない慰謝料、通勤手当(月額10万円以内)、損害保険金なども非課税となる。なお、宝くじ、祝い金、香典なども非課税とされている。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「非課税所得」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。