土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「委任」とは、不動産の売買や賃貸借の契約など、法律行為を他人に委託すること。委任自体も契約であり、通常は委任事項を明記した委任状、またはこれを記載しない白紙委任状が当事者の一方(委任者)から相手方(受任者)に交付される。宅地建物取引業における媒介契約は、法律行為の実施を委任するものではないため、民法上の委任契約ではない。しかし、「準委任契約」として、委任契約の規定(民法643〜655条)が適用される。「委任」は、特に特約がない限りは無償とされるが、有償・無償にかかわらず善良なる管理者の注意(善管注意義務)をもって「委任」された事務を処理しなければならない。委任契約は、委任者または受任者の死亡や破産、受任者が後見開始の審判を受けると終了し、当事者双方がいつでも直ちに解除できる。
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