土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「錯誤」とは、思い違いのことであるが、民法での「錯誤」は、表意者が無意識に意思表示を誤った際、表示から推定される意思内容と、真の意志内容との食い違いを表意者が認識していない状態を指す。さらに、民法では、表意者を保護する目的で、「錯誤」の意思表示は無効とされている。ただし、表意者の錯誤無効とするには、無重過失でなければならず、表意者に重過失がある場合、錯誤自体が成立しない。この場合、問われている重過失とは、通常の注意義務を尽くせば「錯誤」とはならなかったことに対して、著しい不注意があったために「錯誤」の状態になっていることを指す。また、意思表示以前の動機において「錯誤」が生じることは、「動機の錯誤」とされている。
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