土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る異議申し立て(「異議申立」と表記されることもある)とは、税務署から受ける処分などに不服がある場合に、その処分を行なった税務署長へ申請できる手続きのこと。納税に際しては、税務署長から更正、決定、差押えなどの処分を受けることがあるが、そうした処分通知から2ヵ月以内であれば、この異議申し立ての手続きを行なうことで再調査がなされる。なお、この手続きの際には異議を申し立てる理由や趣旨を説明する資料を提出しなければならず、再調査ではこの資料も含めて処分が正しかったかどうか調査・検討され、税務署長により改めて結果を納税者に通知することになる。その上でなお処分に不服がある場合には、異議決定の通知を受けてから1ヵ月以内であれば、国税不服審判所長へ審査請求をすることが可能。
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