土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「準住居地域」とは、都市計画法によって定められた用途地域の一種で、第一種住居地域や第二種住居地域といった用途地域より、多くの建物が建築可能な地域のこと。第一種住居地域では、面積3,000㎡以下で建築する必要があるが、「準住居地域」では1万㎡以下と定められている。幹線道路沿いに広がり、自動車関連施設との調和を図るための地域でもある。建築可能な建物は、居住用の建物や教育施設、店舗、事務所、旅館、娯楽施設、倉庫、自動車の修理工場などになるが、風俗関係の施設や準工業地域に建ててはならない工場などは建築不可。10mを超える建物は、日影規制を受けることもある他、斜線制限によって道路斜線制限と隣地斜線制限が適用される。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。土地活用を検討する際、土地活用の諸手続きをする際、普段聞かない言葉が出てきて困ったことはありませんか。東建コーポレーションの「土地活用用語辞書」では、「準住居地域」の意味を解説しています。他にも、建物の構造、税金、権利などに関する専門用語をご紹介。難解な言葉が出てきても安心です。