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被災者の復興支援に関する各種支援制度一覧~ 生活面に関する支援制度 ~

被災者の復興支援に関する各種支援制度一覧~ 生活面に関する支援制度 ~

今回の震災で被災された皆様を支援する、公共機関の各種制度をご紹介します。


  • 住まい(住宅)に 関する支援制度
  • 生活面に 関する支援制度
  • 税金や社会保険に 関する支援制度
  • その他生活面に 関する支援制度

世帯主等が死亡し経済基盤を失った場合

支援制度の名称

災害弔慰金

支援の種類 給付
支援内容
  • ●災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害弔慰金を支給します。
  • ●災害弔慰金の支給額は、次の通りです。
    • ・生計維持者が死亡した場合:500万円以下を支給
    • ・その他の者が死亡した場合:250 万円以下を支給
対象者
  • ●災害により死亡した方(お住まいの市町村に住民登録のある方、外国人登録がある方)のご遺族です。
  • ●支給の範囲・順位は、死亡した方の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母です。
お問合せ先 市町村

負傷や疾病による障害が出た場合

支援制度の名称

災害障害見舞金

支援の種類 給付
支援内容
  • ●災害による負傷、疾病で精神または身体に著しい障害が出た場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します。
  • ●災害障害見舞金の支給額は、次の通りです。
    • ・生計維持者が重度の障害を受けた場合:250万円以下を支給
    • ・その他の者が重度の障害を受けた場合:125万円以下を支給
対象者 災害により「両眼を失明した」、「両上肢をひじ関節以上で失った」等の重い障害を受けた方です。
お問合せ先 市町村

当面の生活資金や生活再建の資金が必要な場合

支援制度の名称

災害援護資金

支援の種類 貸付
支援内容 災害により負傷または住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
対象者
  • 以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
    • ①世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1ヵ月以上
    • ②家財の3分の1以上の損害
    • ③住居の半壊または全壊・流出
    ※所得制限あり
お問合せ先 市町村
支援制度の名称

生活福祉資金制度による貸付

支援の種類 融資
支援内容
  • ●生活福祉資金は、金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障害者や要介護者のいる世帯に対して、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けるものです。
  • ●生活福祉資金には、災害を受けたことにより臨時に必要となる費用の貸付(福祉費)、災害等によって緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合の小口の貸付(緊急小口資金)があります。
対象者
  • ●低所得世帯、障害者のいる世帯、要介護者のいる世帯
  • ●災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外
  • ●緊急小口資金の特例措置については、東日本大震災により被災した地域に住所を有している世帯が対象となります。なお、他の自治体に避難された方についても、避難先の社会福祉協議会において申込みを受け付けております。
お問合せ先 都道府県、市町村、社会福祉協議会
支援制度の名称

母子寡婦福祉資金貸付金

支援の種類 貸付
支援内容
  • ●母子寡婦福祉資金とは、母子家庭や寡婦を対象に、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けるものです。
  • ●災害により被災した母子家庭及び寡婦に対しては、事業開始資金、事業継続資金、住宅資金の据置期間の延長、償還金の支払猶予などの特別措置を講じます。
  • ●事業開始資金、事業継続資金、住宅資金については、貸付けの日から2年を超えない範囲で据置期間を延長できます。
対象者
  • ●母子福祉資金(以下のいずれかに該当する方が対象です。)
    • ①母子家庭の母(配偶者のない女子で現に児童を扶養している方)
    • ②母子福祉団体(法人)
    • ③父母のいない児童(20歳未満)
  • ●寡婦福祉資金(以下のいずれかに該当する方が対象です。)
    • ①寡婦(かつて母子家庭の母であった方)
    • ②40 歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方
お問合せ先 都道府県・市(福祉事務所設置町村含む。)の福祉事務所
支援制度の名称

厚生年金等担保貸付、労災年金担保貸付等

支援の種類 融資
支援内容 共済年金、厚生年金、労災年金等を担保に、教育費や居住関係費、事業資金等を融資するものです。
対象者 年金受給者の方が対象です。
お問合せ先 株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人福祉医療機構
支援制度の名称

恩給担保貸付

支援の種類 融資
支援内容 恩給を担保に、教育費や居住関係費、事業資金等を融資するものです。
対象者 恩給受給者の方が対象です。
お問合せ先 株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫

子どもの養育・就学を支援してほしい場合

支援制度の名称

幼稚園への就園奨励事業

支援の種類 給付
支援内容
  • ●保護者の所得状況に応じて、幼稚園の入園料・保育料を軽減します。
  • ●幼児の保育料等や就園に関する経済的支援の弾力的な対応等について取組を促しています。
対象者 幼稚園に通う園児の保護者(避難をされている方も、この制度を活用することができます。)
お問合せ先 市町村、幼稚園
支援制度の名称

特別支援学校等への就学奨励事業

支援の種類 給付
支援内容 被災により、特別支援学校等への就学支援が必要となった幼児、児童または生徒の保護者を対象に通学費、学用品等を援助します。
対象者 被災により新たに特別支援教育就学奨励費事業の対象となった世帯及び支弁区分が変更となった世帯
お問合せ先 都道府県、市町村、学校
支援制度の名称

小・中学生の就学援助措置

支援の種類 減免
支援内容 被災により、就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に、就学に必要な学用品費、新入学用品費、通学費、校外活動費、学校給食費等を援助します。
対象者 被災により、就学が困難となった児童・生徒の保護者。なお、避難をされている方も、この制度を活用することができます。
お問合せ先 都道府県、市町村、学校
支援制度の名称

私立学校授業料等減免事業

支援の種類 減免
支援内容 震災により就学困難となった幼児児童生徒に、授業料など減免措置を行なう私立学校に補助を行なう都道府県に対し、国が補助します。
対象者 震災により授業料等の納付が困難となった私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校または特別支援学校の幼児児童生徒が対象です。
お問合せ先 都道府県、在籍する各私立学校
支援制度の名称

大学等授業料減免措置

支援の種類 減免
支援内容
  • 災害により、家計が急変した等の理由により授業料等の納付が困難な学生を対象に、授業料等の減額、免除を行ないます。
対象者
  • 各大学等において、減免等を必要とすると認める方が対象です。
お問合せ先 在籍する各大学等
支援制度の名称

緊急採用奨学金

支援の種類 貸与
支援内容 災害等により家計が急変した学生・生徒に対して、緊急採用奨学金の貸与を実施します。
対象者 大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校(専門課程)の学生・生徒
お問合せ先 在籍する各学校(奨学金担当窓口)
支援制度の名称

国の教育ローン(災害特例措置)

支援の種類 融資
支援内容 災害により被害を受けた方に対して300万円を限度に教育ローン融資を行ないます。
対象者
  • ●高等学校、短期大学、大学・大学院、専修学校、各種学校、海外の高校、大学等に入在学する学生・生徒をもつ保護者であって、り災証明書等を受けている方
  • ●世帯の年収(所得)に関する上限額の設定(所得制限)あり
お問合せ先 株式会社日本政策金融公庫国の教育ローンコールセンター

本一覧は、平成23年5月27日に内閣府が発表した内容に基づいています。
今後、制度の内容が変更となる場合がありますので、最新情報については、適宜内閣府ホームページにてご確認下さい。