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被災者の復興支援に関する各種支援制度一覧 ~ その他生活面に関する支援制度 ~

被災者の復興支援に関する各種支援制度一覧~ その他生活面に関する支援制度 ~

今回の震災で被災された皆様を支援する、公共機関の各種制度をご紹介します。


  • 住まい(住宅)に 関する支援制度
  • 生活面に 関する支援制度
  • 税金や社会保険に 関する支援制度
  • その他生活面に 関する支援制度

自力で生活を維持できない場合

支援制度の名称

生活保護

支援の種類 給付
支援内容
  • ●生活に現に困窮している方に、生活の保障と自立の助長を図ることを目的に、困窮の程度に応じて必要な保護を行なうものです。
  • ●生活保護の受給にあたっては、各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、稼働能力等の活用が保護実施の前提になります。また、扶養義務者による扶養は保護に優先されます。
  • ●生活保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行なう現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。
  • ●保護の基準は、厚生労働大臣が設定します。
  • ●東日本大震災の被災者の方に対し、以下のような対応としています。
    • ・避難先で生活に困窮された場合、避難先において保護の申請ができます。
    • ・被災者の方が保護を申請し、その方が家屋、自動車等の資産を残さざるを得ない場合等、特別な事情があれば、それらの資産は、当面、処分を猶予されるなど柔軟な取扱いを行なっています。
対象者 資産や能力等すべてを活用した上でも生活に困窮する方が対象です。
お問合せ先 都道府県、市町村

離職後の生活を支援して欲しい場合

支援制度の名称

未払賃金立替払制度

支援の種類 その他
支援内容
  • ●企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払います。
  • ●対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6ヵ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち未払となっているものです(上限有り)。ボーナスは立替払いの対象とはなりません。また、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。
  • ●立替払いした場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構がその分の賃金債権を代位取得し、本来の支払責任者である使用者に求償します。
対象者 次に掲げる要件を満たしている場合は立替払を受けることができます。
  • (1) 使用者が、
    • ①労災保険の適用事業に該当する事業を行なっていたこと
    • ②1年以上事業活動を行なっていたこと
      • ア. 法律上の倒産(破産、特別清算、民事再生、会社更生の場合)をしたこと。この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
      • イ.事実上の倒産(中小企業が事業活動を停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)をしたこと。この場合は、労働基準監督署長の認定が必要です。労働基準監督署に認定の申請を行なって下さい。
  • (2)労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)または労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行なわれた日の6ヵ月前の日から2年の間に退職した者であること
お問合せ先 労働基準監督署、独立行政法人労働者健康福祉機構

一時的な離職時の生活を支援して欲しい場合

支援制度の名称

雇用保険の失業等給付

支援の種類 給付
支援内容 災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受け取ることができない方や、一時的に離職を余儀なくされた方については、実際に離職していなくとも、60~120日分の失業給付が受給できます。
対象者 災害により休業を余儀なくされた方、または一時的に離職を余儀なくされた方が対象です。
お問合せ先 公共職業安定所

法的トラブルの解決方法を知りたい場合

支援制度の名称

法的トラブル等に関する情報提供

支援の種類 情報提供
支援内容
  • ●全国の日本司法支援センター(法テラス)地方事務所や全国統一窓口である法テラスサポートダイヤル(0570-078374)等において、利用者から面談、電話等によって問合せを受け付け、その内容に応じて、法的トラブルの解決に役立つ法制度と適切な窓口を無料で案内します。
  • ●東日本大震災に際し、法テラスでは、法テラスサポートダイヤル等において、震災に起因する法的トラブルを抱えた方につき、上記同様に情報提供を行なっています。
対象者 法的トラブルを抱えている方が対象です(利用に際して制限はありません)。
お問合せ先 法テラスサポートダイヤル等
支援制度の名称

弁護士費用の立替等に係る民事法律扶助制度

支援の種類 扶助
支援内容 経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、次の援助を行ないます。
  • ●弁護士または司法書士による無料法律相談
  • ●裁判所における民事・家事及び行政事件に関する手続またはそれに先立つ示談交渉等における弁護士または司法書士費用の立替え
  • ●裁判所に提出する書類の作成における司法書士または弁護士費用の立替え
  • ※震災に起因して生じることが想定される、相続問題、土地建物の所有権・賃貸借問題等についても、民事法律扶助が利用できます。
対象者 次の要件を満たしている場合に援助を受けることができます。
※法律相談援助の場合は(1)と(3)、代理援助と書類作成援助の場合は(1)~(3)のいずれも満たす必要があります。
(1)資力が一定額以下であること
夫婦間の紛争の場合を除き、原則として配偶者の収入・資産を加算した金額で判断します。
  • ①月収が一定額以下であること
    配偶者に現金・預貯金がある場合は、夫婦間の紛争の場合を除き、加算した金額で判断します。
    • 単身者 182,000円以下(200,200円以下)/2人家族 251,000円以下(276,100円以下)
    • 3人家族 272,000円以下(299,200円以下)/4人家族 299,000円以下(328,900円以下)
  • ②保有資産が一定額以下であること
    現金、預貯金、有価証券、不動産などの保有資産の価値を合計して、次の基準を満たす必要があります。
    • 単身者/180万円以下 2人家族/250万円以下 3人家族/270万円以下 4人家族/300万円以下
(2)勝訴の見込みがないとは言えないこと
和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みがあるものなども含みます。
(3)民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。
お問合せ先 法テラスサポートダイヤル等

再就職を支援して欲しい場合

支援制度の名称

職業訓練

支援の種類 その他
支援内容
  • ●震災により離職した者が、再就職のための技能や知識を身につける必要がある場合、無料で職業訓練が受けられます。
  • ●また、訓練期間中に生活費が支給される制度もあります。
対象者 震災により離職した者が、再就職のために職業訓練を受けて技能や知識を身につけることが必要、その職業を受けるために必要な能力等を有するなどの要件を満たして、公共職業安定所長の受講あっせんを受けた者が対象です。
お問合せ先 公共職業安定所
支援制度の名称

職業転換給付金(広域求職活動費、移転費、訓練手当)の支給

支援の種類 給付
支援内容 就職が困難な失業者などの再就職の促進を図るため、ハローワークの紹介により広域に渡る求職活動を行なう場合や、就職または公共職業訓練を受講するために住所を移転する場合にその費用の一部が支給されます。 また、訓練を行なっている期間については訓練手当が支給されます。
【広域求職活動費】
ハローワークを通じて広域の求職活動を行なう場合に広域求職活動費(交通費実費、宿泊料)を支給。
【移転費】
就職または公共職業訓練を受講するために住所を移転する場合に、移転費(交通費実費、移転料、着後手当)を支給。
【訓練手当】
ハローワークの所長の指示により職業訓練を受講する場合に訓練手当を支給。
  • ・基本手当 日額3,530円~4,310円
  • ・受講手当 日額700円
  • ・通所手当 月額42,500円まで
  • ・寄宿手当 月額10,700円
対象者
  • ●中高年齢失業者等求職手帳をお持ちの方や、激甚な災害を受けた地域において就業していて災害により離職を余儀なくされた方など。
  • ●広域求職活動費及び移転費の対象者について
    被災地域(東京都を除く災害救助法適用地域)の被災離職者、被災地域に所在する事業所から内定を取消された新卒者及び被災地域に居住する求職者の方が対象です。
  • ●訓練手当の対象者について
    被災離職者及び被災地域に所在する事業所から内定を取消された新卒者の方が対象です。
お問合せ先 公共職業安定所または都道府県労働局

本一覧は、平成23年5月27日に内閣府が発表した内容に基づいています。
今後、制度の内容が変更となる場合がありますので、最新情報については、適宜内閣府ホームページにてご確認下さい。